保証人が保証債務について、時効の援用ができるのは当然ですが、主債務についても時効の援用ができることを判例は認めています。連帯保証人についても、同様です。
なお、主債務の時効完成後に保証人が弁済しても、それだけでは保証人は主債務の時効援用権を失わないとした判例があります。
物上保証人の被担保債権についても、時効援用ができることを認めた判例もあります。なお、物上保証人が被担保債権の時効完成前に、債権者に対し全額を代位弁済する旨を申し入れておきながら、その後に消滅時効を援用したことが信義則に違反するとまでは言えないとする判例があります。
担保物件を譲り受けた第三取得者について、被担保債権の時効援用を認めた判例もあります。
このように、時効援用ができる者の範囲は、判例によって拡張してきています。