しばしばご相談を受けるケースは、親族が他界した後に借金が判明するという相談です。故人が家族に内緒にしていた借金の請求書が届いた場合には、どのように対応したらよいのでしょうか。
故人に確認できればよいのですが、それはできませんので、法定相続人として対応しなければなりません。結論としては、家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行っていない場合は、債権者の請求に応じて支払うか、故人の法定相続人として時効援用手続きを行うしかありません。
当事務所では、このようなケースでも対応可能ですので、まずはご相談ください。専門の行政書士が迅速に対応させていただきます。