債務(借金)には時効があります。法律用語では、消滅時効期間と呼ばれています。お金を貸した人(債権者)とお金を借り受けた人(債務者)がいて、債権者が債務者に対し、「お金を返してほしい」と請求もせずに放置しておくと、一定期間が経過することで、消滅時効期間が満了することになります。このことを債務の時効が完成すると言います。
ただし、債務が時効を迎えても、自動的に支払義務がなくなったり、債務の請求を受けなくなるのではありません。お金を借り受けている人がお金を貸した人に対し、「時効なので支払わない」と表明しなければ、債務の支払義務や債権者からの請求は永遠に続くことになります。つまり、債務者が債権者に対し、「時効なので支払わない」と表明することを「時効の援用」と言います。
しかし、単純に「時効なので支払わない」と口頭で表明するだけでは、債権者は納得してくれません。「時効の援用」は、書面で行うことが求められます。そして、書面であれば、それだけでよいわけでもありません。いわゆる時効援用通知には、必要な記載事項や一定のルールに基づき、作成しなければ、債権者が納得しないことも多くあります。
当事務所は、時効の援用代行サポートを専門としており、あらゆる債務の時効についてご相談をお受けしております。守秘義務のある行政書士が対応させていただきますので、安心してお問い合わせください。
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消費者金融からの借金の時効援用 |