何らかの事情により医療費が支払えなくなり、医療未収金として病院に債務を負担するケースも多くあります。医療未収金の問題は、病院経営に影響を及ぼすこともあり、最近では医療未収金の管理回収業務を弁護士やサービサー(いわゆる債権回収株式会社)に委託することも増えています。
医療費については、民法の短期消滅時効の規定(3年)が適用されます。医療費の請求を受けている方については、時効援用が可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、公立病院の医療費については、地方自治法が適用されるのか、民法が適用されるのか争いがありましたが、最高裁判決により民法が適用されると判断され、消滅時効期間が明確になりました。
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