各種債務の時効が進行していくのを止める目的で、債権者が権利を行使する場合があります。時効の進行が止まることを「時効の中断」と言い、時効の中断を生じさせる事由を「時効中断事由」と言います。民法に定める時効中断事由としては、「請求」、「差押・仮差押・仮処分」、「承認」の三つがあります。
「請求」とは、債権者から債務者に対し、裁判上の請求をすることを言います。裁判上の請求をしても、債権者の都合で途中で取り下げたりした場合は、時効中断の効果はありません。なお、債権者から債務者に対し、通常の催告行為をおこなうことを「催告」と言いますが、時効を中断させるためには催告した後、6ヶ月以内に「請求」をおこなう必要があります。
「差押・仮差押・仮処分」とは、債権者が債務者の財産に対し、差押えや仮差押え、仮処分の手続きをおこなうことを指します。
「承認」とは、債務者が債権者に対し、債務承認行為をおこなうことを言います。例えば、債務を返済したり、債務確認書等を締結したりする行為です。
時効が中断すると、時効の進行はリセットして、再度時効が進行していきます。時効が進行した結果、債務の消滅時効期間が経過すれば、時効の援用は可能となります。
なお、時効の中断とは別に、一定の場合に時効の完成が猶予される「時効の停止」という制度があります。
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