お客さまからのご相談が多いのが、家賃保証会社や弁護士から滞納家賃や滞納賃料の催告書が突然届いたという内容です。
賃貸物件の入居時には、連帯保証人を求められるほか、最近では家賃保証会社の家賃保証を付けなければならないケースが増えており、何らかの事情により家賃や賃料の支払いが出来なくなった際には、家賃保証会社が滞納賃料の立替払いをし、家賃保証会社が立て替えた家賃の請求を行うことがあります。
家賃や賃料などは、定期給付債権にあたるため、5年間経過すると消滅時効期間にかかり、時効援用手続きが可能となります。
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