銀行や信用金庫から借りた事業性資金の返済が滞っているというご相談をよくいただきます。
事業資金については、商法が適用されることから、5年の消滅時効期間が経過することにより、時効援用が可能となります。但し、連帯保証人や連帯債務者が契約関係者となっていることも多く、連帯保証人の時効中断など、法律関係が複雑になっているケースも多々あります。また、事業資金については、一般的に金額が大きいことから、債権者も時効管理に注意していますので、時効が中断しているかどうか慎重な判断が求められます。
当事務所では、そのような複雑なケースでも、ご相談に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。
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売掛金の時効援用 |