不景気のせいか、スナック等の酒を飲むお店では、「つけ」で飲むことが行われています。しかし、「つけ」で飲むということは後から支払いをしなければなりません。
お店側も売上げを確保するために、「つけ」を認めてしまうのでしょう。ついつい「つけ」を溜め込んでしまい、支払いがしんどくなってしまうということも現実にはあります。
飲食代金の債務については、民法の短期消滅時効の規定に定められており、1年間経過すると消滅時効期間にかかり、時効の援用が可能です。
1年の短期消滅時効にかかる債権は、飲食代金のほか、運送料や旅館の宿泊料などが挙げられます。
次はこちら |
|
![]() |
塾代/各種授業料の時効援用 |