債権者によっては、消滅時効期間が経過している債権についても支払督促を申し立てることがあります。支払督促とは、債権者の一方的な申し立てにより、簡易裁判所の書記官に対して申し立てる法的手続きですが、債務者からの異議申し立てがない場合は、債務名義として確定し、それにもとづいて財産の差押えなどの強制執行が可能となります。
消滅時効期間が経過している場合に支払督促を申し立てられたケースでは、債権者としても消滅時効期間の経過を認識しており、あわよくば債務名義を取得したり、債務者からの自発的な支払いを期待してのことです。このようなケースでも、時効の援用は可能ですが、支払督促が確定する前に手続きをする必要があります。
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訴訟と時効援用 |